リサイクルショップやフリマアプリなどのサービスで、自宅にある不要品を売買する機会が多くなったのではないでしょうか。
しかし、事業として中古品の売買を行う場合は、個人や法人にかかわらず「古物商許可証」が必要です。
古物商許可は古物営業法で決められている法律です。
古物商許可取らずにビジネスを行った場合、罰則があります。
古物商を取るメリット
古物商許可証を取るメリットには、以下のようなものがあります。
法的に認められた業者としての信頼性が高まる
古物商許可証を取得することで、古物商として法的に認められた業者となります。
これにより、取引の信頼性が高まり、お客様からの信頼を得やすくなります。
古物商許可を取得したことを広告やチラシなどでアピールすることで、新たな顧客を獲得することができる場合があります。
業務の規制に適合し、法的トラブルを回避できる
古物商許可証を取得することで、法律で定められた手続きを遵守し、法的トラブルを回避することができます。
業界内での信頼関係を築きやすくなる
古物商許可証を取得することで、業界内での信頼関係を築きやすくなります。
許可を取得した業者は、法的に認められた業者であるため、他の業者との取引や協力関係を築くことができます。
古物市場で仕入れることもできるようになります。
古物商許可証を取得するための手続き
古物商許可証を取得するためには、以下の手続きが必要です。
古物商許可の申請
古物商許可を取得するためには、警察署許可が必要です。
申請には、古物商の氏名や住所、業務の種類や場所などを記入する必要があります。
以下に当てはまる方は基本的に古物商許可を取ることができません。
- 犯罪歴がある
- 未成年者
- 成年被後見人・被保佐人
- 古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
- 住所不定者
- 外国籍で適切な在留資格がない
- 公務員
- 暴力団員
- 営業所が用意できない場合
上記で最も注意すべきなのは、「営業所が用意できない場合」です。
申請を行う際は、必ず営業所を1つ以上記入する必要があります。
賃貸物件を営業所にする際は、「使用承諾書」が必要になるケースがあります。
事前に警察署に相談してから申請をした方がいいでしょう。
取り扱い品目については以下の13品目に分けられています。
■古物の13品目
「古物」は古物営業法に規定されており、以下13品目に分類されています。
- 美術品類 (絵画・骨董品など)
- 衣類(洋服・古着・着物・子供服など)
- 時計・宝飾品類(時計・宝石など)
- 自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・タイヤ・部品など)
- 自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
- 写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
- 事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)
- 機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
- 道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
- 皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)
- 書籍(文庫・コミック・雑誌など)
- 金券類(商品券・航空券・株主優待券など)
取り扱う商品がどの品目に当てはまるのか、またメインはどの品目にするのかに確認しましょう。
リサイクルをビジネスとして行いたい場合は、ぜひ古物商許可を取りましょう。
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